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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

障害年金

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障害年金はいつからもらえるのか

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年4月8日

1 障害年金とは

障害年金とは、病気や怪我が原因で障害が生じ、仕事や生活に支障が生じたときに受給できる年金です。

障害が原因で働けなくなってしまっても、障害年金を受給できれば収入を得ることができます。

2 障害年金の申請

障害年金の申請には、認定日請求と事後重症請求があります。

認定日請求とは、障害認定日を基準として障害年金を申請する方法です。

障害認定日とは、原則として、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日。)から1年6か月を経過した日(欠損障害等一部例外あり)をいいます。

事後重症請求とは、現在の症状を理由として障害年金を申請する方法です。

3 認定日請求

障害年金は、20歳以上の方が申請することができます。

初診日から1年6か月を経過した時点で20歳未満の場合には、20歳になった日が障害認定日となります。

認定日請求が認められると、障害認定日に遡って障害年金を受給することができます。

このため、障害認定日の翌月分から障害年金が支払われます。

障害年金は5年で消滅時効にかかるため、最大で過去5年分の障害年金を受給することができます。

認定日請求をするためには、障害認定日から3か月以内の症状が記載された診断書が必要となります。

また、障害認定日から1年以上経過してからの申請の場合、障害認定日から3か月以内の診断書に加えて、現在の症状を記載した診断書も必要となります。

4 事後重症請求

障害認定日の時点では障害の程度が障害認定基準に達していなかったものの、現在は基準に達している場合には、事後重症請求をすることができます。

事後重症請求が認められた場合、申請をした翌月分から障害年金を受給できますので、できる限り早めに申請した方がよいです。

5 障害年金の申請は弁護士法人心へ

障害年金を受給するためには、必要な書類一式を用意して申請する必要があります。

申請にあたり、専門的な知識を持つ者が関わらない場合、診断書を作成する医師や審査する側に症状が軽いと誤解されてしまい、認定を受けられない可能性があります。

弁護士法人心は、障害年金に関するご相談・ご依頼を多数いただいており、豊富なノウハウがございます。

幕張近郊にお住まいで障害年金の申請をご検討の方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

特に障害年金申請を急いだ方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年4月4日

1 急いで申請しないと受給に影響が出るケース

障害年金の申請は、認定日請求であれば、要件を満たせば遡及での受給が認められます。

とはいえ、急いで申請しないと受給に影響が出ることもありますので、いくつかそういったケースをご紹介いたします。

2 障害認定日から5年を超えてしまっている場合

障害年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。

例えば、2020年1月10日が障害認定日だとすれば、障害年金が認められた場合、2020年2月分から受給できることになります。

言い換えれば、上記1のとおり、遡って過去の分まで請求することも可能です。

しかし、どこまでも昔に遡って何十年分もの障害年金が認められることにはなっておらず、支給日から概ね5年を超えた分については順次時効にかかっていきます。

上記の例で言えば、2023年頃であればいつ申請しても2020年2月分まで遡って受給できる可能性がありますが、2028年に申請した場合には、2023年分までしか受給ができず、それより前の分は受け取れない、ということになります。

5年以上も経過していることからすると焦っている状況、ということではないかもしれませんが、申請が遅れるだけ受け取れたはずの障害年金が受け取れないということにはなりますので、急いだ方がよいケースの1つといえます。

3 事後重症請求で65歳が近づいている場合

障害年金は障害認定日以降受給可能となりますが、障害認定日の時点ではまだ症状が軽く、障害年金受給の対象となるような障害状態にはなかった、という場合もあります。

その後症状が悪化した場合に行う申請を、事後的に重症化した障害に関する申請ということで、文字通り「事後重症請求」といいます。

この事後重症請求は、基本的に65歳になる前までしか認められません。

理由は老齢年金の受給開始にかかわります。

障害年金も年金制度の1つで、「一人一年金の原則」というルールに従うことになります(障害基礎年金に加え、厚生年金部分のみ老齢厚生年金を受給することが可能なため、「両方受け取れる」と説明されることもありますが、重複して2倍受給できるわけではないため、あくまで一年金になります)。

そして、事後重症請求は、65歳(実際には65歳の誕生日の前々日までです。)になると、老齢年金が受給開始となる兼ね合いで、原則として事後重症請求自体できなくなってしまいます。

老齢基礎年金より障害基礎年金の方が高いことが少なくないため、その後の年金受給額に影響を与える可能性があるため、申請できなくなる前に手続きをした方がよい場合があります。

なお、65歳以降でも認定日請求(遡及請求)はできる、初診日が65歳以降であっても厚生年金に加入していたり国民年金に任意加入したりしている場合は請求ができる等、例外もありますので、専門家に相談することをおすすめします。

障害年金を申請する際の手続きの流れ

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 受診状況等証明書の取得(初診日の特定)

障害年金の申請に関して、重要なポイントの1つとなるのが初診日の特定です。

初診日というのは、障害年金受給の申請を予定している傷病に関して最初に医療機関で受診した日のことです。

はじめから同じ病院に通っているという方の場合には、診断書が初診日の証明書類も兼ねることになるため医療機関に別に作成していただく必要はありません。

転院を繰り返している場合には、初めて通院した医療機関に問い合わせても、カルテが残っていない場合等があります。

その場合には次の転院先に問い合わせ、紹介状など、初診日が分かるものがないか調査することになります。

次の転院先にもない場合はさらに次に、という形で初診日が特定できるまで進めていくのが基本的な流れです。

2 保険料納付要件の確認

障害年金は、老齢年金と同じく年金制度の1つで、保険料の納付が前提となっています。

老齢年金については保険料を納めていない分は年金額が減るという仕組みで、受給資格期間(納付+免除の期間)が10年未満の場合、老齢年金は受け取れないものとなっています。

障害年金の場合は、初診日の前日までの期間を見て納付要件を判断することになっています。

これは、初診日の特定と同時並行で行うことも可能なものです。

3 診断書の作成依頼

上記2つの要件は、障害年金受給のための前提となるため、どちらも満たしていないことが確認できた場合には、重症であっても制度上障害年金は受給できないことになりますので、申請の前の段階で確認する必要があります。

要件を満たしていることが確認できたら、障害年金の申請のための診断書の作成を医療機関に依頼することになります。

基本的には障害認定日時点の症状がわかる診断書(障害認定日から原則3か月以内とされています)、事後重症請求の場合には現状の診断書の作成を依頼することになります。

申請に際して、現時点の診断書については現症日(診断した日と言ってよいかと思います)から3か月以内の診断書とされているため、ある程度申請の準備が整った時点で作成を依頼する方が焦らなくてよいかもしれません。

他方、過去分の遡及請求をする場合は時期によっては時効の問題がありますし、事後重症請求については申請月の翌月分からの受給となるため、可能であれば早く手続きをすべきであるという側面もあります。

このあたりの判断は事案によるところがありますので、専門家にご相談いただければと思います。