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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

交通事故・後遺障害

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交通事故における弁護士費用特約の利用

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年2月10日

1 弁護士費用特約を利用して弁護士に相談を!

交通事故に遭った際、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いているのであれば、基本的に弁護士費用を負担することなく弁護士を介入させることができます。

弁護士を介入させることによって交渉の手間暇を省き、賠償金の増額が期待できます。

2 交渉の窓口を弁護士に一任できる

追突事故のようにこちらに過失が全くない場合には、加入している自動車保険では交渉ができない場合があります。

その場合には、相手方本人や相手方保険会社との交渉は被害者自身が行わなければなりません。

そうなると事故の加害者である相手方と交渉を行わなければならないというストレスや手間暇が非常に大きな問題として立ちはだかります。

特に、相手方保険会社は交通事故事件に精通しているため、被害者が分からないままに治療の打ち切りや示談を提案してくることが多くあります。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することで、相手方との交渉はすべて弁護士に一任することができます。

また、相手方からの治療の打ち切りや示談の提案について、弁護士から分かりやすく提案の内容やその対処法について説明を受けることができます。

3 賠償金の増額が期待できる

通院慰謝料や後遺障害慰謝料などについて、相手方保険会社から示談金の提示を受けることがあります。

相手方保険会社からの示談金は、相手方保険会社における独自の基準で提示を受けることが多いです。

しかし、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することで、慰謝料算定の基準としては基本的に最も高額になる裁判所基準にて請求することができます。

また、休業損害の算定や過失割合といった他の項目についても、法的な観点から適切な金額、割合を導き出し、相手方保険会社に請求していくことができます。

以上のとおり、弁護士費用特約があれば、基本的に弁護士費用を負担することなく、上記のメリットを受けることができます。

弁護士費用特約が利用できる際には、一先ず弁護士に相談することをおすすめいたします。