債務整理(借金問題)
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借金の返済が滞ってしまった場合のリスクと解決策
1 借金の返済が滞ってしまった場合のリスク

遅延損害金(遅延利息)が付き、借金の額がどんどん増えていきます。
やがて、払っても払っても、利息を払っているだけで元金は減らなくなります。
債権者からの督促が電話、最近ですとショートメール、郵便などでご自宅や勤務先などに来るリスクもあります。
また、信用情報(CIC、JICC、全銀協)に載るリスクもあります。
契約の内容次第ですが、一括で請求されることもあります。
契約書に、「●回滞納したら、期限の利益を失う。」などと書いてありますが、これは一括請求するという意味です。
債権者からの督促を無視していると、裁判所から訴状か支払督促がご自宅に郵便で届きます。
裁判所からの訴状や支払督促を無視していると、敗訴が確定するので、債権者から財産に対して強制執行をされます。
給与が差し押さえられた場合には、給与が減り、勤務先にも知られてしまいます。
2 弁護士に相談
返済が滞っているのに、放置していてよいことはありません。
時効を主張するにしても、注意点があるので、弁護士に相談しないと、取り返しがつかないミスをするリスクがあります。
時効を主張するにしても、債務整理するにしても、弁護士にご相談ください。
相談して、依頼しようと思えば依頼すればよいですし、依頼しなくてよいと思うなら依頼しなければよいのです。
依頼するか決められないなら持ち帰って検討すればよいのです。
相談しないと、依頼しなくてよいという判断すらできません。
弁護士から、家計を見直すようアドバイスをもらえるかもしれません。
その結果、たばこの本数を減らしたり、食費を減らしたりして、家計の支出を抑え、家計の余剰が増え、返済できるようになれば、弁護士に依頼する必要もないでしょう。
3 時効
いくつかある解決策の中で最も早くて安くて簡単な方法が時効を主張することです。
消滅時効という制度を利用しますという意思表示を債権者に間違いなく届ける必要があります。
時効を主張する前に、自分に債務があると認めてはいけません。
認めると、それ以後、時効を主張しても、債務は消えません。
「半分にまけてくれ、分割払いにしてくれ、来月まで待ってくれ。」などは、自分に債務があることを認めていることが前提になっているので、それ以後、時効を主張しても、債務は消えません。
債権者によっては、「とりあえず、1000円だけ入金してください。」という業者がいます。
しかし、自分に債務があることを認めているからこそ払うのですから、1000円でも払うと、それ以後、時効を主張しても、債務は消えません。
債権者の狙いは、1000円を回収することより、債権を時効にかけないことにあるのです。
4 任意整理
時効を利用できない場合でも、分割払いしていけそうなら、任意整理が解決策です。
和解して分割払いするのですが、和解した時点以降の利息は通常カットされます。
何より、月の返済額が減る可能性があります。
60回払いで和解できれば、5年後に完済できることが明確になります。
元金を支払っているだけの状態になり、借金が一向に減らないという方にとって、返済の終わりの時期が明確になるのは、魅力かと思います。
5 自己破産
分割払いしていける見込みがまったくないなら、破産が解決策です。
債務は原則としてなくなるため、経済的なメリットは大きいといえます。
ただ、20万円以上の財産は基本的に持っていかれますので、高価な財産、例えば、土地、建物、車などをお持ちの方は注意が必要です。
6 個人再生
任意整理と破産の中間にある解決策が再生です。
基本的に、債務を圧縮し、それを3~5年で分割払いします。
住宅ローンを払い続けて住宅を残したい方は、再生が解決策です。
破産すれば、債務は0になりますが、自宅はなくなりますので、「債務が0になっても自宅がなくなるのは嫌だ」という方は、個人再生が選択肢となります。
債務整理で弁護士を選ぶ際によくある失敗
1 申立て先の裁判所の運用に詳しくない弁護士を選んでしまう

裁判所に申立てて行うような債務整理の手続きの場合、弁護士によってそれほど腕に差は生じないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、差がある側面も少なくありません。
実は、裁判所ごとに、運用が違う部分があります。
松戸支部では●が必須だが、本庁では●は必須ではない、というように、法律や文献ではわからない運用というルールが実務の世界ではあるのです。
こればかりは、経験がものをいいます。
ご自分の住所を管轄する裁判所の運用に詳しくない弁護士を選ぶと、必要でない書類収集を求められ、無駄な時間と労力とお金が出ていくことになります。
2 つまみ食い的な任意整理をされてしまう
債務整理には、分割払いするだけの任意整理、その逆に債務が0になる破産、中間の再生と3種類あります。
分割払いできるお金の余裕があれば、任意整理、余裕がなければ、破産か再生を選択することになります。
破産は債務が0になるので、抜本的な解決になります。
本当は分割払いしても完済できるだけの収入がないのに、特別な理由もなく1社あるいは数社だけ任意整理する、つまみ食い的な任意整理を提案された場合には、果たして、根本的な解決になるのか、問題を先送りするだけの延命治療にすぎないのではないか、と一瞬立ち止まって考えた方がよいと思います。
3 任意整理の和解実績があまりない弁護士に依頼してしまう
任意整理は分割払いですが、業者によって分割払いの回数が違います。
アイフルは返済した回数が●年以上なら、60回とか、アコムは返済した回数が●年以上なら、48回とか、レイクは例外的に将来利息(和解した後の利息)が5%付くとか、いろいろです。
これも、法律や文献には書いてないので、経験がものをいいます。
安易に60回払いになると思って依頼したら12回払いにしかならなかったとしたら、月の返済額は想定の5倍です。
ご自分が依頼したい業者と和解実績がない弁護士を選ぶと、想定外の額を払うことになります。
債務整理を弁護士に相談するタイミング
1 返済が難しいと感じたとき

債務整理について、どのタイミングで弁護士に相談したらよいか迷われる方も多いことと思います。
借金に関するご相談は早ければ早いほどよいですが、具体的には、返済が難しくなったと感じたときにご相談いただくのが理想だといえます。
このタイミングでなら、複数の選択肢から債務整理の方法を選ぶことができますし、遅延損害金の発生やいわゆる自転車操業に陥ることを防ぐことができるためです。
仮に、まだ弁護士が介入する必要がなかったとしても、現時点での対応や次回相談するタイミングについてアドバイスをもらえることもありますので、一度相談してみるとよいかと思います。
それ以降は、できるだけお早めにご相談いただくのがおすすめです。
2 相談が遅れるリスク
状況が悪化してからの相談となると、借金や借入先が増え、場合によっては債権者から訴訟を起こされていることもあります。
そうなると、訴訟への対応や差押えを止めるための対応などもしなければならなくなるため、より解決に時間がかかってしまいます。
裁判の結果、債権者による給与の差押えが認められてしまうと、給与を満額で受け取ることができなくなり、さらに生活が圧迫されるおそれがあります。
また、借金が高額になってくると、選択する債務整理方法によっては、効果が見込めない場合もあります。
とりうる選択肢が少なくなってしまいますので、少しでも多くの選択肢の中から適切な手段を選ぶためにも、借金のお悩みはお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
3 借金でお困りの方はお早めに当法人にご相談を
当法人では、債務整理のご相談を承っております。
債務整理で日々知識と経験を積み重ねている弁護士が、お客様のお話を丁寧に伺います。
お客様の置かれている状況やご希望をもとに、適した債務整理の方法をご提案させていただく他、ご質問にもお答えします。
ご相談は原則無料ですので、弁護士への相談を迷われている方もお気軽にご相談ください。
借金でストレスを抱えている方は当法人にご相談ください
1 借金はストレスの増加につながる

借金にお悩みの方の多くは、最初から高額な借金をしようと考えて借り入れを行っているわけではありません。
むしろ、最初はすぐに返済するつもりで少額のみ借り入れを行ったというケースが多いです。
しかし、最初は少額の借入れであっても、借入れには法律上利息が発生しますので、返済額は完済するまで増えていきます。
また、ショッピングリボだと、毎月定額を支払うだけのため、気軽に利用できる分、気づかないうちにどんどん利用が増え、借金額が増えてしまっているという事態になりがちです。
そうすると、返済に追われる日々になり、ストレスが増加してしまいます。
中には、ストレス発散として、さらにカード利用を増やしてしまい、借金が増え、さらにストレスを抱え込んでしまうという悪循環に陥ってしまう方もいらっしゃいます。
2 早めの解決が重要
借金によるストレスを抱え続けていると、精神面にも良くない影響が生じるおそれがあります。
悪化すると、仕事にも影響が出てしまい、最悪の場合、失職し、借金返済ができなくなってしまう可能性があります。
そのため、借金の問題は早めの解決が重要です。
3 まずは当法人に相談を
借金の問題は、解決できないものではありません。
債務整理をすることにより、解決できる可能性があります。
一口に債務整理といっても、任意整理、個人再生、自己破産があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
例えば、任意整理の場合、不動産や車など財産処分をする必要がないというメリットがあります。
個人再生の場合、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を残しつつ、債務を減額できるというメリットがあります。
自己破産の場合、ほぼすべての借金を免責してもらえるというメリットがあります。
一方で、いずれの債務整理方法であっても、信用情報センターに個人情報が掲載されてしまいますため、新たな借入れ行ったりクレジットカードを作成したりということは、数年の間できなくなる等のデメリットがあります。
いずれの手続きが適しているのかは、個々人の事情や財産状況、収支などにより異なります。
弁護士に相談すれば、適した方法をアドバイスしてもらえる他、手続きを代わりに行ってもらうことができますので、一度ご相談ください。
当法人では、多くの債務整理案件を取り扱っております。
いずれの手続きが適しているのかアドバイスをさせていただきながら、手続きを選択し、借金に関する問題の解決に取り組んでいくことができます。
まずは、ご相談ください。



































