海浜幕張で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

相続登記にお困りの方へ

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 相続登記のご相談

相続で不動産を取得した場合、一定の期間内に相続登記をしなければなりません。

ただ、相続登記の手続きは複雑で、また必要書類も多いため、どのように対応したらいいか分からずにお困りの方もいらっしゃるかと思います。

海浜幕張で相続登記にお困りの方は、当法人にご相談ください。

相続登記を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

2 相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に相続した不動産も対象となります。

定められた期間内に相続登記をしないと、過料を科されるおそれがあります。

3 不動産の処分には相続登記が必要

たとえばご実家の土地と建物を相続したものの、ご自分は他の場所に住居を構えている場合、ご実家を売却する、人に貸す、更地にしてアパートを建てるなどして、相続した不動産を活用することができます。

しかし、相続登記をしないと、不動産を売却したり建物を解体したりすることができません。

4 相続登記はお早めにご対応を

2、3に挙げた理由などから、相続登記はなるべく早めに済ませることをおすすめします。

相続登記をお考えの方は、当法人までご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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