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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

利息だけの借金返済を行っている方へ

  • 文責:弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2026年2月5日

1 充当の順位

実は、借金を返済した場合には、法律上、費用、利息、元本という順番で充当されます。

利息だけ返済した場合には、法律上、当然に、元本には充当されませんので、元本は減りません。

元本に充当してくれればありがたいですが、契約や法律では、そうはなっていないのです。

元本が減らないまま、ずっと利息だけ払い続ける状態が続きます。

これは、法律上、必然の結果なのです。

焼け石に水とは、まさにこのことです。

2 家計の見直し

無駄な支出はないでしょうか。

携帯電話が無駄に高い料金プランになってないでしょうか。

データ通信の量がそれほど多くないのに、多い人用のプランになっていないでしょうか。

電話代の請求書は、今の時代、紙で受け取る人は少ないでしょうが、ご自身の料金プランを見直すきっかけがなくなっているのではないでしょうか。

食費など、様々な部分について、節約の余地が残っていないかを検討してみることも大切です。

3 おまとめローン

あまりお勧めしませんが、金利の低いローンにまとめる(借り換える)手もあります。

ただ、金利の低いおまとめローンには、知られていませんが、落とし穴があります。

そのような金融機関などは、任意整理に応じてくれないとか、応じてくれても返済回数が少ないとか、個人再生のときに不同意の意見を出してくるとか、結構渋いことがあります。

4 任意整理

元本が減らず、利息だけ払っていると、いつ返済し終わるのかわからないという不安がずっと続きます。

車を運転中も、夜、眠る前にも、朝、目覚めてもです。

その状態が続き、万が一メンタルを病めば医療費が増え、居眠り運転で人をはねれば損害賠償債務が発生します。

これ以上追い詰められないためにも、まず、分割払いしていけそうなら、任意整理を検討しましょう。

60回払いで和解できれば、5年後に完済できる、というように支払の終期が明確になるからです。

年金をもらえるまでには返済し終わりたいとか、30歳になったら結婚予定なので、25歳で任意整理を始めれば、30代ではブラックから消えているだろうから、結婚して住宅ローンを組めるだろうとか、一度しかない人生の計画を立てる上で、支払の終期が明確になるということは大事です。

5 破産

分割払いしていける見込みがないなら、破産も視野に入れましょう。

免責を受けられれば、債務は0になります。

ただ、20万円以上の財産は、基本的に、持っていかれ、債権者に配当されます。

そのため、不動産や車などをお持ちの方は、それを失うデメリットと債務が0になるメリットを天秤にかけましょう。

どのような選択肢があるのかは、弁護士に聞きましょう。

弁護士は、多くの方々の様々な例を、仕事がら、たくさん見聞きしていますので、債務整理を得意とする弁護士であればその人に合ったアドバイスができる可能性が高いです。

6 再生

任意整理と破産の中間が再生です。

基本的に、債務を圧縮し、それを3~5年で分割払いします。

破産すれば、債務は0になりますが、自宅はなくなります。

債務が0になっても自宅がなくなるのは避けたい方は、再生を検討することが通常です。

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