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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

借金から抜け出すための方法とは

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年12月3日

1 消滅時効

借金から抜け出すための方法の中で、1番早くて安くて簡単な方法は、時効援用です。

一般の消費者の方が、消費者金融等から借金がある場合には、時効期間は、最後の取引(お金を借りる、返済するなど。)から、基本的に、5年です。

ただし、時効の中断事由や更新事由(訴訟提起される、強制執行される、債務を認める。)があると、時効期間の起算点は振り出しに戻り、その時点から新たに時効期間がカウントされます。

2 任意整理

時効の援用が功を奏しなかった場合には、任意整理、破産、再生を考えます。

60回の分割払いできそうな方は、任意整理です。

債務の総額は減りませんので、借金から完全に抜け出せるとはいえませんが、1か月あたりの返済額は、減る可能性があります。

3 破産

60回の分割払いができそうにない場合には、破産か再生です。

破産は、時間とお金と労力はかかりますが、債務が基本的に0円になりますので、借金から抜け出す方法としては、抜本的な方法といえます。

破産すると、基本的に20万円以上の財産は管財人に売却されてしまいますので、車などの財産をお持ちの方は、躊躇するかもしれません。

確かに、中古車市場は高騰していますが、20万円以上の財産がある場合でも、破産申立時のご住所が千葉県内であれば、自由財産拡張申立(自由にできる財産の範囲を広げてくださいというお願い)が、全財産の合計額99万円までは、基本的に、通ります(実は、裁判所によって運用が違うのです。)。

4 再生

破産は、債務が基本的に0円になりますので、借金から完全に抜け出せます。

ただ、自宅を残したいという方は多いです。

そのため、借金が0円になっても自宅がなくなるのは嫌だという方は多いです。

自宅に愛着がある、子どもの転校は避けたい、周囲の目が気になる、猫は家に付くから、猫のために自宅を手放したくないなど、ご事情はいろいろです。

そこで、住宅を残す方法として、個人再生があります。

個人再生は、債務は0円にならないので、完全に借金から抜け出せるわけではございませんが、自宅が残せる手続きがあります。

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