海浜幕張で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

借金を一括請求された場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年11月17日

1 消滅時効

まずは、消滅時効の援用を検討してください。

債務が消えれば、それに越したことはないからです。

会社の個人に対する債権の消滅時効期間は、最後の取引(お金を借りる、ショッピングをする、返済するなど。)から、基本的に、5年です。

ただし、時効の更新事由(訴訟提起される、強制執行される、債務を認める。)があると、時効の起算点は振り出しに戻ってしまいます。

更新事由がなさそうなら、消滅時効を援用してください。

時効期間が経過しただけでは、債務は消滅しないのでご注意ください。

2 任意整理

最後の取引から明らかに5年も経ってないとか、時効の更新事由があったばかりとか、時効援用したが時効期間が経過していなかったなどにより、消滅時効の援用が功を奏しなかった場合には、債務整理が必要と考えられます。

分割払いできそうなら、任意整理を検討してください。

任意整理は、多くの場合、60回の分割払いです。

そのため、毎月、60回の分割払いできるだけのお金が余る必要があります。

3 破産

毎月、60回の分割払いができるだけのお金が余らない場合には、支払不能か、支払不能のおそれがあります。

支払不能なら、破産を検討してください。

債務は0になる代わりに、基本的に20万円以上の財産は管財人が売却し、債権者に配当します。

債務が0になることを免責といいます。

浪費などがあると、免責しないことになっていますが、多くの場合、裁判所が裁量で免責させてくれますので、あきらめないでください。

また、20万円以上の財産がある場合でも、千葉地方裁判所では、自由財産拡張申立(自由にできる財産の範囲を広げてくださいというお願い)が、全財産の合計額99万円までは、基本的には通ります。

4 個人再生

支払不能まではいかなくても、支払不能のおそれがある場合や、住宅ローンが残っている自宅に住宅ローンを払い続けて住み続けたい場合、個人再生を検討してください。

破産と違い、債務は0にはならず、基本的に一部カットされ、3~5年で分割払いします。

住宅ローンに加え、圧縮された債務を返済していけるなら、財産を残せるのが破産との大きな違いです。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ