借金を一括請求された場合の対応方法
1 消滅時効
まずは、消滅時効の援用を検討してください。
債務が消えれば、それに越したことはないからです。
会社の個人に対する債権の消滅時効期間は、最後の取引(お金を借りる、ショッピングをする、返済するなど。)から、基本的に、5年です。
ただし、時効の更新事由(訴訟提起される、強制執行される、債務を認める。)があると、時効の起算点は振り出しに戻ってしまいます。
更新事由がなさそうなら、消滅時効を援用してください。
時効期間が経過しただけでは、債務は消滅しないのでご注意ください。
2 任意整理
最後の取引から明らかに5年も経ってないとか、時効の更新事由があったばかりとか、時効援用したが時効期間が経過していなかったなどにより、消滅時効の援用が功を奏しなかった場合には、債務整理が必要と考えられます。
分割払いできそうなら、任意整理を検討してください。
任意整理は、多くの場合、60回の分割払いです。
そのため、毎月、60回の分割払いできるだけのお金が余る必要があります。
3 破産
毎月、60回の分割払いができるだけのお金が余らない場合には、支払不能か、支払不能のおそれがあります。
支払不能なら、破産を検討してください。
債務は0になる代わりに、基本的に20万円以上の財産は管財人が売却し、債権者に配当します。
債務が0になることを免責といいます。
浪費などがあると、免責しないことになっていますが、多くの場合、裁判所が裁量で免責させてくれますので、あきらめないでください。
また、20万円以上の財産がある場合でも、千葉地方裁判所では、自由財産拡張申立(自由にできる財産の範囲を広げてくださいというお願い)が、全財産の合計額99万円までは、基本的には通ります。
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