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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

交通事故証明書について

  • 文責:弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2026年2月19日

1 交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、発生した交通事故の内容を証明するための書類です。

交通事故の発生日時、発生場所、事故当時者の氏名、自賠責の保険会社などの重要な情報が記載されています。

交通事故の発生を警察に届け出ることで、警察が事故情報を登録し、証明書の発行ができるようになります。

2 交通事故証明書の取得方法

基本的には、相手方の任意保険会社が取り付けを行いますので、自分での取り付けは一般的には不要です。

但し、相手方が任意保険に加入していない場合や、後遺症の申請を自分で行うような場合は、交通事故証明書を自分でとる必要があります。

その場合には、最寄りの警察署で交通事故証明書の申込用紙を取得し、ゆうちょ銀行や郵便局で振り込みを行えば、後日証明書が郵送されます。

また、自動車安全運転センターの窓口にて申請する方法もあり、こちらは窓口で証明書が即日交付される場合もあります。

なお、事故証明書は、事故の当事者の他、当事者の代理人や、事故証明の交付を受けることについて正当な利益のある者(保険金の受取人、固有の損害賠償請求権を有している親族など)も請求が可能です。

3 交通事故証明書が存在しないケース

交通事故について警察への届出を怠った場合や、公道ではない私有地や一部の駐車場で事故が発生した場合には、警察が介入せず事故証明が発行されない場合があります。

そのような場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を提出することで、保険金を受け取ることは可能です。

もっとも、事故証明がない場合は保険金の請求がスムーズにいかなくなる場合もありますので、事故が発生したら必ず警察に届出をすべきです。

4 警察への届出を怠ってしまったら

以上のように、交通事故においては事故証明書が重要な役割を果たしますが、仕事で忙しい、または被害者に泣きつかれて警察を呼ぶのをためらってしまったなど、色々な事情で警察への届出を怠ってしまうケースもあります。

そのような場合には、保険金の請求がスムーズに進まないことが多いため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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