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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

交通事故における同乗者の慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 同乗していた車両の運転手の過失が100%である場合

同乗していた車両の運転手が100%加害者である場合(たとえば、前方車両に追突してしまった、センターラインオーバーで対向車に衝突してしまった、という場合)には、同乗者は損害の全てを、同乗の運転手に対し請求できます。

運転手が友人知人等の場合、運転手の対人賠償保険を利用することができ、運転手の保険会社が慰謝料等の支払をしてくれます。

運転手が家族であった場合、対人賠償保険は利用できないため、運転手が加入している人身傷害補償特約や搭乗者傷害保険を利用することが考えられます。

もし、運転手の保険にこれらの加入がない場合、同乗者自身やその家族の保険が利用できないかも確認してみましょう。

2 同乗していた車両の運転手に過失が全くない場合

同乗していた車両の運転手に過失が全くない場合(たとえば、同乗していた車両が後方から追突された、信号どおり走行していたのに信号無視車に突っ込まれた、という場合)には、同乗者は損害の全てを、相手方車両の運転手に対し請求できます。

相手方運転手の加入する対人賠償保険から慰謝料が支払われます。

3 同乗していた車両の運転手と相手方車両の運転手の双方に過失がある場合

同乗していた車両の運転手と相手方車両の運転手の双方に過失がある場合(たとえば信号のない交差点における出会いがしら事故、進路変更の際の衝突、といった場合)には、同乗者は損害を双方の運転手に対し請求できます。

この場合、同乗車両運転手と相手方運転手の共同不法行為ということになり、運転手らは、連帯して同乗者に対して損害を賠償しなければいけません。

同乗者から見ると、一方の運転手に対してすべての損害を請求することができます。

運転手間では、求償と言って損害の負担割合に応じた調整をすることになります。

通常は、過失の大きい方の対人賠償保険が慰謝料支払い等の対応をしてくれるため、そちらに全損害を賠償してもらい、あとは保険会社がもう一方の運転手に求償する、ということが多いです。

4 同乗者が責任を負うこともある

ただ普通に同乗していただけで責任を負うことは無く、慰謝料が減額されることはありませんが、同乗者にも責任がある場合には、過失相殺による減額が生じる可能性もあります。

たとえば、運転手の安全運転を妨害した場合や、シートベルトを着用していなかった場合などです。

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