高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 高次脳機能障害で損害賠償を請求する際に重要となること
高次脳機能障害は、記憶力や注意力、言語、感情のコントロールなどに支障が出る障害です。
一見して変化が分かりづらいため、すぐに高次脳機能障害となっていることに気づけないことも多く、事故後しばらくしてからご家族が異変に気付いて発覚するケースもあります。
このように、分かりづらい障害である高次脳機能障害について損害賠償を請求するためには、適切な検査と状況説明、そして後遺障害の認定が必要となってきます。
2 弁護士費用特約で自己負担なしで依頼できる
弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定に必要な証拠を整えていくためのサポートを受けていくことができますし、保険会社との示談交渉も任せることができます。
交通事故によって高次脳機能障害となった際には、弁護士へとご相談ください。
弁護士に依頼する際に、弁護士に費用を支払えるか心配だと思われる方もいらっしゃるかと思います。
高次脳機能障害などの交通事故に関する弁護士費用については、弁護士費用特約をご利用いただけます。
弁護士費用特約は、自動車保険などに任意で付けられる特約で、これがある場合には一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
ほとんどの場合で自己負担なくご依頼いただけますので、安心して弁護士にご相談いただけるかと思います。
当法人では、こちらの特約がない場合には、相談料と着手金を原則無料とさせていただいておりますので、特約がない方も安心してご相談ください。
3 後遺障害の申請や保険会社との示談交渉は弁護士へ
高次脳機能障害の損害賠償額は、認定される後遺障害の等級によって大きく変わってきます。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。
しかし、適切な等級で認定されるためには、申請の際に専門的な知識が必要となることもありますし、その他の交通事故の手続きについても、初めて手続きをされる方が1人で行うのは大変かと思います。
当法人にご依頼いただいた際には、交通事故に詳しい弁護士が、後遺障害の申請から保険会社との交渉まで、しっかりとサポートさせていただきます。
海浜幕張で高次脳機能障害となり、お困りの方は、当法人の弁護士までご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
交通事故における歯の障害と後遺障害の認定 交通事故の相談は早めに弁護士にした方が良い理由
高次脳機能障害はいつ弁護士に相談するべきか
1 高次脳機能障害について

交通事故に遭い頭部を打ってしまった場合などは、脳への衝撃や脳出血などの影響から、記憶障害や注意障害などの高次脳機能障害の症状が発生することがあります。
この高次脳機能障害が、長期に渡って通院を継続したにも関わらず改善がみられない場合には、自賠責損害調査事務所により交通事故における後遺症として認定されれば、慰謝料や逸失利益の賠償を受けることができるようになります。
なお、高次脳機能障害が認定された場合には、その症状の内容や重さによって1級から9級までの等級に分けられます。
慰謝料や逸失利益などの損害が高額になることも多いため、高次脳機能障害に認定されるか否かは非常に重要な問題となります。
2 高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング
交通事故の中でも、むち打ちや打撲などの一般的な症状であれば、相手方保険会社の一括対応により通院を継続し、後遺症の申請や最終的な相手保険会社との交渉のタイミングで弁護士に依頼すれば足りる場合が多くあります。
もっとも、高次脳機能障害が疑われるケースは、症状が多岐に渡るだけでなく、被害者自身も症状を自覚することが難しいため、定期的な医師面談では症状のすべてを把握することが困難です。
そのため、症状について担当医との連携が取れていなかったことが発覚し、後から症状の一貫性を説明することが困難となってしまうケースもあります。
よって、症状が発生した早い段階から、後遺症申請を見据えた通院や医師面談における注意点の把握、必要書類の収集などを進める必要性が高いと言えます。
3 弁護士への相談について
高次脳機能障害については、他の症状と比べて特有の注意点があり、専門性が求められる分野であるため、ご本人が自分で対応するのは困難です。
被害者に高次脳機能障害特有の症状がみられる場合には、後遺症申請も見据えて早い段階から弁護士へ相談されることをおすすめします。





















