後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺症が残ったら後遺障害の申請を行うことが大切です
交通事故の被害に遭った後、治療を行ったにもかかわらず、痛みやしびれなどの症状が後遺症として残ってしまうことがあります。
そうした症状が後遺障害として認定されると損害賠償の金額が大きく変わる可能性があります。
そのため、事故の後遺症が残ってしまった際には、後遺障害の申請を行い、適切な等級で認定を受けることが大切です。
この後遺障害の等級を適切に認定してもらうためには、申請準備を行う上で後遺障害に関する知識が必要となってきますが、ご自身一人で情報を集め、準備を進めていくことは大変かと思います。
当法人の弁護士は、示談交渉だけではなく、後遺障害の申請サポートも行っておりますので、海浜幕張でお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
2 後遺障害の申請を行う際には弁護士のサポートをお受けください
後遺障害の等級は1級から14級まで分かれており、どの等級として認定されるかによって受け取れる損害賠償金の金額が変わってきますので、実態に即した適切な等級で認定されることがとても重要です。
もしも、実態よりも低い等級で認定されてしまうと本来もらえたはずの損害賠償金がもらえなくなってしまいます。
弁護士にサポートしてもらえば、適切な等級で後遺障害が認定されるよう、申請準備を行えることが期待できます。
後遺障害の申請をする際には、後遺障害に詳しい弁護士のサポートをお受けいただければと思います。
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どのタイミングで後遺障害申請を弁護士に相談するべきか
1 後遺障害申請の相談時期について

基本的には、弁護士への相談は早ければ早いほど望ましいと言えます。
相談者の中には、事故が発生した直後など、通院がいつまで続くかわからない状況で弁護士に相談するのは気が引けるという方もいらっしゃいます。
もっとも、後遺障害の認定においては、最後に担当医に記載いただく後遺障害診断書だけではなく、通院中に作成された診断書やMRIなどの画像データ、通院の頻度や回数、期間などが考慮されます。
そのため、早い段階で通院や担当医との面談についてアドバイスを受けることで、将来の後遺障害認定の可能性を高めることができます。
2 弁護士へ早期相談を行わなかった場合の不利益
例えば、典型的な神経症状(むち打ちなど)で14級の等級を獲得するためには、通常は半年程度の通院が必要なのですが、中には痛みが残っているにもかかわらず保険会社の提案に従って3か月で通院を止めてしまい、後遺障害認定の獲得が困難になってしまったというようなケースも珍しくありません。
弁護士に依頼をするかどうかはともかく、相談だけは早い段階で行うことをおすすめします。
3 後遺障害申請の弁護士への依頼時期について
具体的な弁護士への後遺障害申請の依頼については、案件ごとに適切なタイミングは異なりますが、遅くとも症状固定となり後遺障害申請に移行する時期には弁護士に依頼した方がよいと思われます。
後遺障害申請については、相手方の保険会社に後遺障害診断書を提出し、相手保険会社に任せてしまう方法(事前認定)もありますが、通院期間に争いがある場合などで相手方に重要な後遺障害申請を任せるのはリスクがあります。
また、自分で書類を取得する申請方法(被害者請求)については、自分で収集しなければならない書面の数も多く、そもそも後遺障害の認定を受けるためにどのような資料を提出すれば良いかという点は、普段から後遺障害申請に触れている弁護士でなければ難しいといえます。
4 弁護士特約がある場合
弁護士へ正式に依頼をするか否かについては、弁護士費用の負担が生じるという問題もありますが、少なくともご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されており、後遺障害の疑いがある場合には、積極的に弁護士へ依頼されることをおすすめします。





















