後遺障害が認定されるまでの流れ
1 症状固定と判断される
症状固定とは、これ以上治療を続けても、医学的に症状の軽減を見込めない状態になることをいいます。
被害者が治療を継続したくても、加害者の任意保険会社から症状固定を理由に治療費の支払いを打ち切られることがあり、症状固定時期については、主治医による医学的な判断が重視されます。
2 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
被害者は、症状固定となると、残存した症状について後遺障害認定を受けるために、それまで治療に当たった医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書は、治療費を支払っていた加害者の任意保険会社に送付してもらい、被害者が病院に持参します。
3 必要書類を準備して後遺障害を申請する
後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りあります。
事前認定は、加害者の任意保険会社が、事故日から症状固定日までの診断書及び診療報酬明細書、レントゲンの画像等、必要書類を準備し、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構に提出する方法です。
被害者請求は、事故により負傷した被害者(またはその弁護士)が、上記の書類に加え、損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書等、必要書類を準備し加害者の自賠責保険会社に直接請求(申請)する方法です。
4 後遺障害が認定される
事前認定の場合、①損害保険料率算出機構は、どのような後遺障害に該当するかについて調査し、加害者の任意保険会社に調査結果を報告し、②加害者の任意保険会社は、その調査結果を確認し、被害者に認定された後遺障害の内容とその理由が記載された書類を届けます。
被害者請求の場合、①申請書類を受理した自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に書類を送付し、②損害保険料率算出がどのような後遺障害に該当するかについて調査し、加害者の自賠責保険会社に調査結果を報告し、③加害者の自賠責保険会社は、その調査結果を確認し、被害者に認定した後遺障害の内容とその理由が記載された書類を届けるとともに、請求者に認定した後遺障害等級に応じた損害賠償額を請求者(申請者)に支払います。
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