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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

交通事故における歯の障害と後遺障害の認定

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年10月17日

1 歯牙障害の後遺症認定基準

交通事故により歯が欠損してしまった場合には、いわゆる歯牙障害として後遺障害の認定を受けることができる可能性があります。

自賠法施行令によれば、歯の障害については以下のような基準が設けられています。

  1. ① 第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  2. ② 第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. ③ 第12級3号  7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. ④ 第13級5号  5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. ⑤ 第14級2号  3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えたもの」とは、喪失又は著しく欠損した歯の修復を行うことをいいます。

また、「著しく欠損した」といえるためには、歯冠部の4分の3以上の欠損が生じている必要があり、歯の根元のみが残って異様な状態や、神経を抜く治療をした場合がこれに該当します。

上記の一覧を見てもわかるように、損傷してしまった歯の本数によって、後遺症の等級が定められています。

2 後遺症認定の注意点

交通事故前から既に欠損している歯の治療を受けていたところ、交通事故によってさらに別の歯が欠損し、上記のいずれかの等級に該当するようになった場合は、加重障害として取り扱われます。

たとえば、交通事故の前から5本の歯に歯科補綴を加えていたところ、交通事故によりさらに2本の歯の補綴を加えた場合には、既存障害が12級3号、交通事故による加重障害として13級5号が認定されます。

この場合には、認定された加重障害11級から既存障害の12級を控除した金額が賠償の対象となります。

交通事故により欠損した歯が1本でも後遺症に該当する可能性があるので、注意が必要です。

なお、初めから抜けることが想定されている乳歯や、健康な状態でも抜歯の可能性がある親不知などは、喪失本数の計算に入れることができません。

3 おわりに

歯の後遺症については、本数が多いことや事故前から治療を受けている方が少なくないなどの事情から、他の体の部位にはない独自の注意点があります。

交通事故により歯を損傷してしまった場合には、早期に弁護士へ相談されることをおすすめします。

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