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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

個人再生の申立てをする際の注意点

  • 文責:弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年12月29日

1 債権者漏れに注意

お客様から弁護士に債権者をご申告いただきます。

ご申告に漏れがあると、その債権者については、債務が圧縮されません。

個人の債権者(親兄弟、親戚、友人知人、勤務先など)は漏れていることが多いです。

信用情報(CIC、JICC、全銀協)に個人の債権者は載っていません。

お若い方ですと、いわゆる後払いや、キャリア決済もご申告が漏れていることが多いです。

後払いや、キャリア決済は、物を買ったり、サービスの提供を受けたりしたときに、現金や預貯金がないのに、物を買ったり、サービスの提供を受けたりが、できてしまいます。

そして、支払いを翌月に繰り延べています。

したがいまして、債務、すなわち、人に対して金を翌月払う義務が発生しています。

2 清算価値に注意

個人再生は、債務総額が仮に1000万円なら債務を5分の1つまり100万に圧縮してそれを3~5年で分割払いすることが多いです。

もっとも、お客様名義の財産の合計額を清算価値といいますが、清算価値が200万あったとしたら、100万でなく、少なくとも、清算価値200万円を3~5年で分割払いになります。

将来の弁済額が(今の例なら2倍)増えてしまうので注意です。

3 住宅ローンの滞納に注意

個人再生のうち、住宅資金特別条項付きのお客様が半分以上を占めている気がします。

住宅ローンだけは、弁護士に依頼後も引き続き払い続け、住宅を残せるものです。

もっとも、たまにですが、弁護士に依頼後も、転職、病気等、何らかのご事情によって、住宅ローンを滞納してしまうお客様が一定程度います。

住宅ローンは払い続ける代わり住宅は残せるというのが個人再生の住宅資金特別条項ですので、住宅ローンを滞納してしまうと、住宅ローンの債権者の同意が得にくくなり、住宅資金特別条項を利用できないリスクが高まります。

1か月遅れが1回程度なら問題視されないと思います。

しかし、理由もなく、弁護士への連絡もなく、2か月以上滞納となると、住宅ローン債権者や裁判所からしてみたら、「弁護士に個人再生を依頼中だから、返済は住宅ローン以外ストップしているのに、なんで払えないのだろう?」と弁済可能性を怪しまれます。

住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの滞納には注意が必要です。

4 債権者の顔ぶれに注意

個人再生は大抵、小規模個人再生で申立します。

もっとも、小規模個人再生の場合、債権者(住宅ローンは除きます。)の頭数の半数以上又は債権額の過半数以上が不同意意見を出すと、再生計画は不認可となり、手続きは廃止です(不同意廃止と呼んでいます。)。

どの債権者が不同意を出してきそうかは、過去の実績から、ある程度ですが、推測できます。

楽天カードや労働金庫は不同意を出してくることが、他の債権者と比べると、多い気がします。

そうすると、例えば、債権者が2社で、ろうきんが1000万円、アコムが100万円なら、不同意廃止の見込みが高いです。

この例で、まず小規模で申立して不同意廃止になったら給与所得者等再生(不同意が出されても関係ないですが、返済額がかなり増えることが多いです。)で再度、申立するというのは、あまりお勧めしません。

時間とお金がかかるからです。

最初から、給与所得者等再生で申立したほうがよいです。

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