親が連帯保証人の場合の相続放棄に関するQ&A
親が連帯保証人になっている場合にも、相続放棄をしてもよいのですか?
親が連絡保証人になっている場合にも、相続放棄をすることができます。
相続人が相続放棄をするかどうかは、各相続人が完全に自由に判断することができます。
親が、だれかの債務の連帯保証人になっていたとしても、子どもがそれを引き継がないといけないという義務はありませんので、その負担を免れるために相続放棄をすることは自由です。
親が連帯保証人になっているかどうかは、どうやって調べることができますか?
親が連帯保証人になっている契約について、その契約書の写しが手元に残っていれば、この契約書の内容を確認することで連帯保証人になっていることを確認することができます。
ただし、このような契約書は、債権者や債務者の手もとには残っていても、連帯保証人の手もとには残っていないことも多いでしょう。
そのため、親が連帯保証になっているかどうかを確実に調べることは困難という事情もあります。
親が連帯保証人になったことが判明したときには、相続放棄の期限が過ぎてしまっていたのですが、そのようなときにも相続放棄をすることができますか?
相続放棄の手続きは、相続人が自らが相続人となったのを知ったときから3か月以内にする必要があります。
上記のように、親が連帯保証人となっているかどうかを確実に調べる
ことは困難であるため、期限が過ぎてしまった後に、親が連帯保証人になっていたことが判明するということもあるでしょう。
そのような場合にも、相続放棄ができる可能性があります。
相続する財産がなく、被相続人に債務がなかったなどと信じても相当だったという事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。
そのため、親が連帯保証人になっていたことが分かったのが、相続人になったときから相当期間が経過しているときであっても、相続放棄ができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議をして財産を取得するなど、相続財産の処分をしてしまっている場合には、相続放棄をすることは難しくなってしまいます。
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