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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

逮捕されると家族に連絡がいきますか?

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年11月28日

1 警察からの連絡

⑴ 本人が希望している場合

逮捕された本人が家族への連絡を希望すれば、警察から家族に連絡がいきます。

しかし、家族が共犯であると疑われる場合や、家族への連絡によって証拠隠滅などのおそれがあると警察が判断した場合、つまり、捜査に支障があると判断した場合は、本人が希望していても、警察から家族に連絡はいきません。

一方、逮捕された本人が家族への連絡を希望していない場合、警察はその意思を尊重し、家族への連絡を控えることが通常のようです。

しかし、逮捕後は最大23日間身柄を拘束される可能性があることから、本人が家族への連絡を希望していなくても、警察が家族への連絡が必要と判断すれば、警察から家族に連絡がいくことがあります。

⑵ 未成年者や学生の場合

未成年者が逮捕された場合は、本人が家族への連絡を希望していなくても、警察から家族に連絡がいきます。

また、成人していても、学生である場合は、身元確認や今後の対応のため、警察から家族に連絡がいくのが通常です。

⑶ 釈放される場合

逮捕後に勾留請求されず、釈放される場合は、身元引受人として家族に警察署まで迎えに来てもらう必要があるため、警察から家族に連絡がいきます。

2 弁護士からの連絡

本人が当番弁護士や国選弁護人に対して「家族へ連絡してほしい」と依頼をすれば、弁護士から家族に連絡がいきます。

一方、本人が明確に家族への連絡を希望しない限り、当番弁護士や国選弁護人が家族に連絡をすることはありません。

当番弁護士や国選弁護人に関する説明はこちら:

参考リンク:日本弁護士連合会・刑事弁護に関する制度のご紹介

3 裁判所からの連絡

逮捕後に勾留が決定したが、弁護人が選任されていない場合、本人が家族への連絡を希望すれば、裁判所から家族に連絡がいきます。

4 まとめ

逮捕された本人が家族への連絡を希望している場合には、基本的には警察や弁護士から家族に連絡がいきますが、警察や弁護士から家族に連絡がいかないこともあります。

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